進路変更の合図(ウインカー)を出すべき2つのパターン |
進路変更の3秒前には合図(ウインカー)を出してください。
進路変更とは、進路を変えることです。
そりゃそうなのですが、
まれに「車線を変わること」だと思い込んでいる人がいます
(「バカな質問にバカが答える」と揶揄される某Q&Aサイトとか)
ので、気を付けましょう。
同じ車線の中でも、左に寄ったり右に寄ったりするのだって、
“進路”が変わるのだから「進路変更」なのですよ。
でも、
ハンドルの多少のブレや、カーブや傾いた道で片側に多少寄ってしまうのは、
「進路変更」とは言いません。
その「多少」というのは、
(法令には明文の定義がありませんが)
試験採点基準で「ふらつき」を「車幅の概ね半分以上」を目安に見ていることから、
「車幅の半分まで」と考えて良いでしょう。
また、車幅の半分未満の移動であっても、
自車線ラインを越えるなら、それは「進路変更」になります。
本来その車線を走るべき車があるのですから。
ということで、整理しますと、
「進路変更」とは、
(1)車幅の概ね半分以上を移動するとき
(2)自車線からはみ出すとき
を言い、
これらに該当する時は、ウインカーが必要ということになります。
繰り返しますが、
車体全部が隣の車線に移動するかどうかは関係ありません。
ネット情報には嘘も紛れていますので、
鵜呑みにしないほうが良いですよ。
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