路駐=障害物とは限らない |
進路上に障害物があったら、それを回避する準備を始めてください。
一部例外はあるものの、
「障害物を見つけたら右ウインカー」と覚えておくと良いでしょう。
しかし、誤解している教習生も多いのですが、
路上駐車の車両があったからと言って、
それは必ずしも障害物とは限らないですよ。
「障害物」とは、その名のとおり“障害”になっている物です。
自分の進路を妨害していなければ、それは「障害物」ではありません。
例えば、第1車線が非常に広い道路で路駐があったとしても、
自分が車線内で走行するのに支障が無ければ、それは障害物ではないわけです。
それでも、進路変更(概ね「車幅の半分以上」と言われます)するようなら
ウインカーを出さなければなりませんが、
初めから車線の右寄りを走っていて、進路変更の必要も無ければ、
そのまま進行すれば良いだけです。
ただし、特にその路駐車両がトラック等の場合は、
車の陰に歩行者がいないかどうか注意すべきですが、それは別の話になります。
冒頭に書いた「障害物があったら」というのは、
「障害物であると判断したら」と言い換えても良いでしょう。
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