オレンジラインをはみ出して自転車を追い越しても良いか? |
まず、定義を整理しておきましょう。
オレンジライン(黄色い中央線、と言っても「総武線直通緩行電車」じゃありません笑)は、
「追い越しのためのはみ出し禁止」の意味でしたね。
つまり、オレンジラインの道路であっても、
例えば障害物をよけるためにラインをはみ出すのなら、追い越しじゃないのでOK、
また、追い越しも、はみ出さずに自分の車線の中で完了するならOK、
ということです。
さて、問題は、
そういう道路で、ラインをはみ出して自転車を追い越すのが可能か否か、です。
答えは「否」。
上のように定義を整理してみれば、そんなに難しくないと思います。
ところが、学科の勉強を進めていくと、
「追い越し禁止の例外」というのが出てきて、受験生を混乱させるのです。
これは、
「道路の曲がり角付近」や「勾配の急な下り坂」等の場所では、
原則として追い越しが禁止されていますが、
この規定について「軽車両を除く」とされているものです。
つまり、相手が自転車(軽車両の一つ)であれば、
「道路の曲がり角付近」や「勾配の急な下り坂」等の場所であっても、
追い越しができる、という意味。
ですが、「追い越し禁止の例外」は、
オレンジラインの無い道路、
もしくはオレンジラインが有っても自分の車線内で追い越しを完了する場合、
の話です。
オレンジライン(はみ禁)は、
たとえ相手が軽車両であっても例外にはなりませんので、ご注意ください。
(ちなみに、相手が歩行者であれば「追い越し」ではありません)
学科試験ばかりでなく、路上走行でも使う知識ですので、
定義をきちんと確認しておきましょう。
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